目次
サイトの目的
国民参加・官民協働の推進を通じた諸課題の解決、経済活性化
オープンデータ基本指針
広範な主体による公共データの活用が進展することで、創意工夫を活かした多
様なサービスの迅速かつ効率的な提供、官民の協働による公共サービスの提供や
改善が実現し、ニーズや価値観の多様化、技術革新等の環境変化への適切な対応
とともに、厳しい財政状況、急速な少子高齢化の進展等の我が国が直面する諸課
題の解決に貢献することができる。
また、ベンチャー企業等による多様な新サービスやビジネスの創出、企業活動
の効率化等が促され、我が国全体の経済活性化にもつながる。
平 成 2 9 年5月 3 0 日
高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部・
官民データ活用推進戦略会議決定
令 和 元 年 6 月 7 日 改 正
令 和 3 年 6 月 1 5 日 改 正
https://cio.go.jp/sites/default/files/uploads/documents/data_shishin.pdf
オープンデータ基本指針から抜粋引用
当サイトはデータ製作所がデータを販売 (有料・無料) する目的で公開しています。
まさに”ベンチャー企業等による多様な新サービスやビジネスの創出“により”我が国が直面する諸課
題の解決に貢献する”ものであります。
販売 (有料・無料) しているデータ
・商用二次利用が許可されているオープンデータを編集したもの
・既に公知となっている事実をデータ化したもの
・データ製作所が自ら観察したもの
販売システムについて
当サイトは「ストアーズ」の販売システムを利用しています。
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教育・勉強を目的とした当サイトの利用
教育・勉強を目的とした当サイトの利用は、製品のダウンロードを含め完全に無償です。
SARTRASでは、教育機関から授業の教材として公衆送信利用された著作物について報告を受けており、同報告(以下、「利用報告」)にデータ製作所様が著作権等(以下、「権利」)をお持ちと思われる著作物がございました。
著作権法第35条に基づき、SARTRASから権利者の皆様へ補償金を分配するため、データ製作所様が権利をお持ちであることの確認と補償金の受領意思についてお伺いしたくご連絡差し上げた次第です。
1.授業目的公衆送信補償金制度について
本制度は、教育機関の設置者(教育委員会や学校法人等)が一定額の補償金をSARTRASへ支払うことで、著作権法第35条が定める範囲において、授業等で著作物の利用(インターネット送信等)を無許諾で行える制度です。
(2018年の著作権法改正によって創設され、2020年4月28日に施行されました。)
2.利用報告に記載された著作物の情報
利用報告は、本制度を利用する全国の教育機関のうち約1,200校からそれぞれ1か月分を頂戴しております。
SARTRASからの問い合わせメール
これらに関して、データ製作所では補償金の権利を辞退しています。
策定掲載日:2021年7月1日
当サイトついてのお問い合わせ先
データ製作所 代表 森田修